Q 私は今度の理事会に、仕事の都合でどうしても出席できません。そこで、私の代理として妻に理事会に出席してもらおうと思っているのですが、このようなことは可能でしょうか?
A 管理規約の定めによります。管理規約に「代理人を同居の配偶者などに限定する」という規約があれば、理事の妻の理事会への出席も可能になるでしょう。
理事が仕事や病気などの理由で理事会に出席することができない場合、理事が自分の代わりに代理人を理事会に出席させることは原則として許されません。
理事は、総会から委託を受けて理事の立場にあります。この理事と総会との関係を委任契約といいますが、委任契約は通常委任を受ける人の個性に着目して契約されるという特徴があります。
理事はその個性に着目されて委任されているのですから、その理事自ら理事の仕事をしなければならないのです。
この点について、法律上は代理人による出席を認める規定はありませんので、管理規約によるところになります。しかし、規約で定められていれば誰が代理人になってもいいというわけではなく、
「理事の代理人となるものをマンションに居住する理事の配偶者や同居の親族などとする」等の内容で代理人を限定した規約があって初めて規約が有効となり、代理人の出席が認められると考えられて
います。このような場合でなければ理事の考えを理事会に反映することが十分にに可能であるとは言えないと考えられるからです。