Q     区分所有者の一部の人から総会決議が無効だと、主張されています。管理組合としてはどのように対応したらよいでしょうか?

A  総会決議が無効の場合の判断は必ずしも明確ではありません。管理組合として、手続き上も、決議の内容も無効となる理由がないと考えれば、特別の対応は必要ありません。無効を主張する区分所有者に
  対し、無効事由が無いことを説明し、納得してもらいましょう。
  無効の事由がある場合や無効事由になるかもしれない場合には、手続き上の瑕疵の場合には、再度必要な手続きを経たうえで決議する必要があります。内容的な瑕疵の場合には、できるだけ無効の余地の
  少ない決議内容に改めるべきでしょう。
  総会決議や管理規約が無効の場合には、総会決議や管理規約は無かったことと同じことになります。つまり、決議の効力や改正した規約は区分所有者に適用されなくなります。
  もっとも、総会決議や管理規約の無効の判断は必ずしも容易ではありません。明らかに必要な手続きが無かった場合は比較的容易に判断できますが、そのような手続き上の瑕疵が無かったとしても、同じ
  結論になったかどうかは、一般の人にはわからないことが多いでしょう。決議の内容が公序良俗に反するかどうかという点は、さらにその判断が困難です。最終的には、裁判所が無効と判断した結果が
  確定しなければ、解らないところです。