Q 総会当日、夫婦2人でマンションを共有しているAさん夫婦が夫婦2人で総会に出席してきました。そして、自分たちは2人とも区分所有者なのだから2人が議決権を行使できるはずだ、と主張して、
決議内容に強行に反対します。Aさんの言う通り2人とも議決権が行使できると考えると反対者が過半数を超えて可決できません。Aさん夫婦2人の出席や、議決権の主張は認められるのでしょうか?
A 区分所有物を共有している場合、その共有者はすべて区分所有者であり、かつ管理組合の組合員ということになります。したがって共有者は、すべて総会への出席が認められます。
しかし共有の場合はそのうちの1人だけしか議決権を行使できません。Aさん夫婦も議決権を行使できるのは一人だけということになります。したがって、Aさん夫婦主張の2人の議決権を行使は
認められません。
総会には、区分所有者であれば出席が認められるのが通常です。共有の場合も共有者すべてが区分所有者である以上、そのすべての人が出席できます。区分所有者の家族も特別の事情が無い限り
、出席を認めていいでしょう。それ以外にどのような人が総会に出席できるかは、理事会が判断することになります。通常管理会社の担当者などの出席が認められています。