Q 収支決算を行った結果、管理費が不足することが判明した場合、不足分を追加徴収することは可能でしょうか?
A 管理組合が適切に運用した結果、管理費などが不足するのであれば、区分所有者は追加徴収に応じなければなりません。
不足分を追加徴収する際には、原則として予算や管理費の変更を議題として総会を開き、決議を得る必要があります。しかし、例外的にその必要性や緊急性が明らかである場合には、総会の決議が
無くても徴収を行うことができると考えられています。ただし、決算前から管理費の赤字が発生することがわかっている場合や、修繕の見積もりを業者から受け取った時点で積立金を大幅に超える
費用がかかるということが、わかっているのであれば、事前に総会で追加徴収についての決議をとっておきましょう。
したがって、原則としては予算や管理費を変更するために、総会を招集する必要があります。その際、管理に掛かる費用の見直しをして予算案を作成しなければなりません。
管理費の増額については、居住者からの反発が予想されますから、今年度の実績や物価の上昇、管理に掛かる費用の見積もりなどの根拠を準備して、総会に臨むようにします。尚、管理費の不足などの
事態は今後も発生する可能性がありますので、管理規約に対処方法を規定しておくとよいでしょう。