Q 管理会社が倒産した場合、組合員が支払った管理費や修繕積立金は守られるのでしょうか?
A 組合から委託を受けた管理会社が管理費などを管理する場合、組合財産の分別管理が義務付けられています。
組合の財産は、管理会社の財産とは別個に管理しなければなりません。管理組合が法人化していれば、法人の名義で財産を管理します。それ以外の場合は、理事長名義の口座で管理します。
口座の財産は、管理組合が実体として存在し、財産の管理責任が管理組合にあると認められれば、組合の物だと認められます。
管理会社が倒産した場合、金融機関に預金が管理組合のものだと主張しておくことです。債権者から差し押さえを受けた場合に、差し押さえ債権者の請求に応じないように求めます。
そうすれば、金融機関も払い戻しを保留するはずです。その間に、総会を開く時間を持つことができます。
差し押さえを受けた場合は、総会で民事訴訟法の「第三者異議の訴え」「執行停止の申立」を提訴することを決議します。
差し押さえ財産は組合財産だと主張して、執行手続きを停止させます。提訴したものの、効力発生前に取り立てられることもあります。
その時は債権者への不当利得返還請求や金融機関への債権存在確認、預金払い戻し請求をおこしましょう。