Q  マンション隣地に商業ビル等が建設されることに対して、管理組合が反対する方法はあるのでしょうか?

A  管理組合の総会の規約によると、管理組合は、建物等の管理に関する重要な事項を決議することができると規定されています。
   ただ、マンションの隣地に商業ビル等を建築することは、確かにマンションにとって「重要な事項」なのですが、「建物の管理に関する」とは、例えば壁の補修やペンキを塗り替えるなど、
   そのマンションの建物の敷地内のことに限定され、隣地のビル建設自体は「建物の管理に関する」事項にはあたらないといえます。
   だとすれば、例えば管理組合の臨時総会等において、ビルの建設に反対する決議を行ったとしても、法律上の特別な意味はなく、商業ビルの建設を差し止めることはできないことになります。
   マンション側の作戦としては、反対決議を行うよりも、日照や眺望などが阻害されないように、管理組合の代表者に商業ビル建設側と直接交渉してもらう方が現実的と言えるでしょう。
   もっともビルの建設が建物躯体部分のひび割れや地盤沈下など、マンションの共用部分に具体な影響を及ぼす場合には、話は別です。
   そのような場合になされる建物の損傷を事前に防止するための総会の決議は有効であり、管理組合が当事者となって訴訟提起などの法的な手段をとることも可能です。