Q 総会の出席率が低く、決議を得るのが難しいことを理由に、総会で決議に必要な賛成の人数を減らすことは可能でしょうか?
A 区分所有法では、マンションの住民の生活に大きな影響がある、規約の設定・変更・廃止、管理組合の法人化、建て替えなどについては、区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数や、
5分の4以上の多数の賛成を必要とする特別決議を必要としています。
総会への組合員の出席率が非常に悪化している中で、特別決議が必要な事項について、規約により普通決議にできるかについてですが、住民にとって重大な影響のある事項は、より多数の賛成を
必要とする区分所有法の目的から考えると不可能です。
例えば、過半数決議だけでマンションの建て替えが認められてしまっては、最大49%の人が納得していないにも拘わらず、建て替えが実行されてしまうことになってしまいます。
一般的に、区分所有法は、規約で定めてよい事項については、「規約で別段の定めをすることができる」と、明記しており、別段の定めが可能であると明記されていない場合は、
規約によっても、区分所有法に規定されている事項について、これを変えることはできません。
以上により、特別決議を普通決議にすることはできません。あらかじめ住民に出席できる日程をアンケートで聞いておいたり、委任状の提出を呼びかけるなどをして、出席率を確保するべく努力を
続ける必要があります。