Q   「総会には代理人に出席してもらう」という居住者がいるのですが、外部者の参加を防止する方法はあるのでしょうか?

A   総会の参加者について、マンションの内部の人間だけに限り、弁護士などが、参加するのを防ぎたいと考えることもあります。
   総会に代理人や補助者が出席することについては、区分所有法には明文は無く、あらかじめ規約で「総会に出席できる代理人・補助者は組合員に限る」と決めておいた場合、
   弁護士の出席を制限することができます。
   なお、国土交通省のマンション標準管理規約では、代理人を、その組合員の配偶者または一親等の親族などに限定する旨を定めています。
   一方、代理人の出席を制限する規定がない場合、そのために総会決議を得て規約を変更するのも難しいでしょうから、あらかじめ弁護士同伴の住民がどのような主張・質問をするのかを予想し、
   対策を立てておきましょう。
   あえて専門家を代理人に立てるのですから、何らかのトラブルについての意見やマンションの重要事項についての意見を主張する可能性もあります。
   弁護士を同伴させるような出来事について心当たりがある場合には、管理組合側として客観的な証拠を確保・準備しておくようにします。
   管理組合側も弁護士や区分所有法に詳しいマンション管理士などの専門家のアドバイスを受けて、反論などを考えておきましょう。