Q      私のマンションでは、管理規約の内容が区分所有法と違っているようです。区分所有法と異なる管理規約の内容は無効になりませんか?

A   区分所有法は管理規約に優先します。ただし、内容によっては管理規約で区分所有法と異なる定めをすることができます。
    管理規約とは、建物等の維持管理と区分所有者相互の共同生活のために、区分所有者が自主的に定めるルールです。区分所有者にとって最も重要なルールと言えます。
    区分所有者にとって憲法ともいわれています。尚、区分所有法では「管理規約」という表現はなく、単に「規約」となっています。
    管理規約の効力が及ぶ人、つまり管理規約に従わなければならない人は、現住の区分所有者はもちろん、売買や相続で新たに区分所有者になった人、賃借人などマンションを使用している人になります。
    区分所有者にとって最も重要なルールである管理規約も、区分所有法に反することはできません。区分所有法は管理規約に優先するのです。
    区分所有法と管理規約の関係については、①管理規約の内容が区分所有法に反する場合は、その管理規約の内容が無効になる場合と、
    ②もともと区分所有法には定めは無く、管理規約で自由に定めることを予定している場合、区分所有法で定めがあっても、管理規約で変更できる場合の2通りがあります。
    ①の例は、管理規約の設定、変更等を行う場合、区分所有法では総会で区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成が必要と定められていますが、管理規約でこの決議の要件を緩和しても無効となります
    す。
    ②の例は、日常の管理運営に関することは、区分所有法では、区分所有者及び議決権の過半数の賛成があれば、設定、変更することができますが、管理規約でこの決議の要件を加重又は緩和することが
    可能です。