Q 営業目的の使用を禁止する規約がある場合に、また貸しの借主に対しても規約により、居室での営業を禁止することができるのでしょうか?

A  区分所有法では、建物や敷地などの管理や使用について、規約で定めることを認めています。
   そして、建物には、当然各居住者の部屋も含まれますから、規約で用途についても制限できます。ただ、所有者は部屋を自由に使えるのが原則ですから、制限する場合は
   他の人の権利を害する恐れがあるので注意が必要です。
   例えば「居住専用」のマンションである場合には、居住する人は静かで安全な環境を求めていると考えられます。営業による騒音は居住の場合より大きいのが普通ですし、
   不特定多数の客の出入りにより、マンション内の安全な環境を害しているといえますから、営業禁止規約は有効です。
   又、居室がまた貸しされた場合に、賃借人にも規約が及ぶかについては、区分所有法で、占有者は所有者と同じ義務を負うと定められています。「占有者」とは「部屋を使っている人」のことです。
   そこで、管理組合側は、居室について、また貸しにより借りた賃借人に対しても、営業禁止の規約を根拠に、居室で営業を営む行為を禁止することができます。
   そして、すでに経営している場合には、営業を停止するように請求することができます。