「理事会はどのように運営したらいいか?」「理事をどのようにまとめていったらいいか?」と悩む理事長も多いでしょう。一番簡単な方法は「なんでも話し合って決める」というルールを遵守することです。管理組合の運営は「区分所有法」という法律に守られ、理事会や理事長に一定の権限が与えられています。とは言っても上意下達が原則の公官庁や企業などとは違い、組合員の発言に上も下もありません。管理についての大事な決定は、組合員が一定以上出席した総会を、経ないと下せません。また日々の管理についても、理事長一人で判断してよいことは少なく、理事会に諮って話し合いで決めるのがルールです。理事や理事長は、組合員が交代で行うケースがほとんどですが、組合員の合意を得て、ほぼ同じメンバーが理事や理事長を務めるマンションもあります。慣れているので手際がよいというメリットがありますが、慣れすぎが原因で、住民に対して広報や広聴をおろそかにするミスを犯しがちです。理事長が独断で工事業者を決めたり、総会に諮るべき議案を理事会だけで決めたら、収拾がつかなくなります。