管理組合は、原則として専有部分である住戸内のことには関与しません。それは、住戸間の問題は住戸間で解決するのが原則だからです。住戸間の問題では、上下階や隣の住戸からの音、振動、匂い、埃などがありますが、これは生活すれば出るもので、個々人によって感じ方に違いがあり、判断が難しいものです。トラブルが起きた場合、管理組合ができることは、居住者が顔を合わせて双方で解決する場を設けることぐらいです。介入する必要はありません。ただし、誹謗中傷合戦などになった場合は双方に自制を求めてください。住戸内のトラブルは、区分所有者が行う、住戸内の改修工事が原因になるケースが少なくありません。住民同士の無用なトラブルを避けるために、工事を行う住戸から事前に他の居住者に迷惑にならないようにする旨を管理組合に届けさせて、施工者にも、工事中は騒音などで迷惑をかけることと、お気づきの点があれば、施工者に連絡くださいと近隣住民に挨拶に行かせてください。