分譲マンションの植栽は、新築時に地方自治体の指導要綱などによって規定され、売主は地方自治体と事前協議を行い、その指導内容に合意しています。管理組合は、その合意を売主から引き継いでいます。売主が合意した内容は、敷地面積に応じた全体の緑地面積、高さ4M未満の高木、3M未満の中木、1M未満の低木それぞれの樹種と本数、さらに、芝のような地被類の面積などについてです。資産価値を上げるには、これらの植栽管理はとても重要です。マンションをきれいにしても、周辺の緑地管理が不十分では、子育て世代から、高齢者世代までを癒すことはできません。植栽の樹齢に合った管理をするためには、まず、造園業者に費用も含めた10年計画を提案させましょう。①植物本来の美しさや華麗さを引き出す ②長期的な植栽計画で樹齢に合った管理を行う ③植栽の品格を上げて資産価値を維持向上する という3つを実施できる業者です。造園業者が作成した計画案を理事会で決議し、年度末の通常総会で長期修繕計画の中に反映させてください。