管理会社は管理業務委託契約に基づいて業務を履行しています。ただ、管理会社は建物設備管理の調査・点検・清掃などの業務を行いますが、この業務報告書を見ただけでは、その履行を確認することは困難です。例えば、「共用部分点検報告書」には各部位の状況が「緊急対応を要す」「要対応」「経過観察」などに分類して記載されていますが、これでは具体的な内容がわからないのです。難しい時は理事が管理会社のフロントマンに問題点や課題を確認するだけでもいいのです。きちんと確認しなければ、管理会社が必要以上の工事を行うこともある為、管理会社から具体的な説明を聞き、疑問点は理事会などで報告しましょう。また、適正な会計と出納が行われているかも確認する必要があります。疑義があればフロントマンに説明を求め、履行が確認できない項目があれば、フロントマンに確認してください。確認できるまで管理会社への委託費の支払いを保留しましょう。管理組合がこの履行確認がしっかりできれば、管理会社は常に緊張感をもって業務に取り組み、手抜きもできなくなるのです。