分譲マンションの管理方式には大きく分けて「自主管理方式」と「管理委託方式」の2種類があります。まず自主管理方式とは、管理会社を入れずに、区分所有者自分たちでマンションを管理する方法です。例えば、管理組合の理事自らが管理業務のメインである管理費と修繕委員会の出納業務を行います。自分たちだけではできないような、エレベータ保守や消防点検など、業務の一部を専門の業者に委託する方法も含めた、いわゆる自主管理方式です。一方、委託管理方式というのは、マンションの管理業務を管理会社に委託する方法です。管理費と修繕委員会の出納業務はもちろん、それ以外にも管理員業務、日常清掃業務、定期清掃業務、、エレベータ保守、消防点検など、マンション管理に関わる業務のほとんどを委託します。簡単に言ってしまえば、お金で解決できる業務について、お金を払ってお願いするという方式です。全国で自主管理マンションは7%程度と言われています。その多くは500戸を超えるような管理組合で比較的役員が確保できるマンションか、20戸以下の管理組合であまり自主管理にしても区分所有者の負担の少ないマンションが多いです。ここ数年愛知県ではこの自主管理マンションが倍増しています。背景には管理会社の管理委託費の値上げの流れがあるからです。