Q   先日子供が悪さをして床が水浸しになり、そのうえ、下階の洗面所の天井から漏水させてしまい弁償しなくてはなりません。他人に迷惑をかけた漏水事故なので管理組合にも報告したところ。「マンションの保険は共用部分にかけてあるので個人の部屋は対象外です。復旧費用はご自身の保険で賄ってください」と管理会社の方から説明がありました。でも下階の方とお話していたらこういう漏水事故はあなたの部屋は自分持ちだけれども私の方の天井復旧工事は管理組合の保険が適用されるのでは、と教えてもらいました。どうでしょうか。

A   マンション保険の内容として「施設賠償」と「個人賠償」があります。ほとんどのマンションでは個人賠償も入れていると思います。まずご確認ください。ご自身の不注意で漏水等の事故を起こしてしまった場合は「個人賠償」を使って他の被害の補償をします。この場合は自分のところの被害については適用できません。管理会社の説明は、ご自分のところのお部屋についてではないでしょうか。本当に管理会社の言うように保険を使わないのでしたら。管理会社に対する対応を考えなくてはいけませんね。・・・理事会に相談して保険の内容を確認してください。個人賠償は、こんな場合だけでなく、外で何かを壊したとか事故をした時にも使えます。