Q 修繕積立金を使うにあたり、管理規約上どのような制限があるのでしょうか。
A 修繕積立金は、原則共用部分、敷地等に係るものに使います。大規模修繕コンサル費用なども修繕積立金から支出します。修繕積立金を使う場合には総会決議が必要になりますので、、理事会だけの判断で使うことはできません。最近よく問題になるのが、給排水管工事の時に、専有部分(いわゆる枝管)も一緒に修繕積立金で使いたいということです。専有部分に修繕積立金・・・これはいろいろ意見が分かれて、組合のなかでもなかなかまとまらず、大変悩ましい問題です。標準管理規約では、このような専有部分の工事費用はそれぞれの区分所有者が負担するものとしています。それでも修繕積立金で行いたいなどという場合には、法に外れないよう、規約も変更し、再三の注意を払って、皆様の合意形成を図る工夫がなされます。修繕積立金の使い道はそれほどしっかり規定されているということです。