Q 通常総会の開催を数週間後に開催する予定です。「区分所有者のAが死亡し、まだ相続の手続きが終わっておりません」と遺族の方より理事長へ連絡がありました。このような場合、区分所有者Aの議決権は誰が行使したらいいでしょうか。
A 現実的にはご連絡してきたご遺族の方と相談するのが一番早いのではないでしょうか。相続の手続きが終わるまでは、Aさんの資産は遺留分の割合などは別の考えとして、相続権のある方の共有と考えればよいのではないでしょううか。その共有をどのように分割するかは当事者の問題だという事だけなのではないでしょううか。Aさんのお部屋をどなたが相続するか決まるまでは、普通の共有と同じように、どなたかおひとりが代表になっていただいて議決権を行使していただくことになるかと思います。