Q 当マンションでは、一般会計の中に「フレンドクラブ」という別会計があり、月300円各世帯より徴収しています。年度末にかなりの繰越金が出そうあなのですが、これを修繕積立金会計に回すことは可能でしょうか?
A 「フレンドクラブ」費は性格からすると自治会費のようなものだと思います。本来は「管理費会計」「修繕積立金会計」と分けて会計するものになるのではないでしょうか。これから判断すると、おっしゃるように住民の親睦の為に使うことになります。毎年かなりの余剰金が出るという事は、この会計が必要かどうかの検討をしてもいいのではないでしょうか。以前の標準管理規約のように、管理費をコミュニティ形成に使えるという事になっているのでしたら、フレンドクラブ費を廃止して、管理費会計から支出することもできます。現在のフレンドクラブ費を直接修繕積立金に繰り入れすることはできませんが、管理費会計とすれば、その余剰金を修繕積立金会計に繰り入れることができます。この場合も規約で余剰金を修繕積立金会計に繰り入れることができるようにしておく必要があります。