共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、その行為の必要性、行為者の受ける利益、他人に与える不利益の性質及び程度、他の手段の可能性など諸事情を考慮して社会通念によってきめられるとされます。①建物の不当棄損行為 ②建物の不当利用行為 ③建物等の不当外観変更行為 ④プライバシーの侵害ないしニューサンスに分類されます。判例では、区分所有者が、管理組合役員らを誹謗中傷する内容の文章を配布し、業者の業務を妨害する行為は、それが単なる特定の個人に対する誹謗中傷の域を超えるもので、それにより、管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合は、共同の利益に反する行為にあたる場合もあるとしています。