Q 区分所有者が共用部分である外壁(専用使用権はない)に設置した看板を撤去させることはできますか。また、区分所有者が共用部分である外壁に設置したクーラー室外機を撤去させることはできましか。
A いずれも基本的には可能ですが、看板については、管理規約成立前から存在するものについては管理組合側もその存在を容認していたとされる可能性が高いでしょう。また、クーラー室外機が数十年にわたり設置されており、他に適切な設置場所が無い場合は、信義則上、撤去は認められないでしょう。
ブログ
Q 区分所有者が共用部分である外壁(専用使用権はない)に設置した看板を撤去させることはできますか。また、区分所有者が共用部分である外壁に設置したクーラー室外機を撤去させることはできましか。
A いずれも基本的には可能ですが、看板については、管理規約成立前から存在するものについては管理組合側もその存在を容認していたとされる可能性が高いでしょう。また、クーラー室外機が数十年にわたり設置されており、他に適切な設置場所が無い場合は、信義則上、撤去は認められないでしょう。