Q 当マンションの区分所有者が、以前から共用部分であるバルコニーに勝手に構築物を増築しています。当マンションの管理規約にも、共用部分への増築を禁止した条項がありますが、本件増築工事は、この条項を含んだ管理規約が成立するより前である昭和50年代に行われたものでした。この場合に、各区分所有者ではなく管理組合が増築部分を撤去させることができるでしょうか?
A 増築禁止の管理規約の成立前に行われた増築であっても、バルコニーへの構築物の増築を禁止する合意が形成されており、管理規約はその確認の趣旨に過ぎない場合には、管理組合が構築物を撤去することができます。共用部分であるバルコニーに、壁とドアをつけて部屋(例えばサンルーム)などの構築物を設置する行為は、一般的には、管理規約によって禁止されていることがほとんどです。