Q 共用部分である屋内駐車場に、べニア板で囲いを作っている区分所有者がいます。この場合、べニア板の撤去請求だけでなく、競売請求をすることまでできるのでしょうか?
A そのような事情のみでは、競売によらなければ共同生活上の障害を排除できないとは言えないため、競売請求の補充性の要件を満たさず、認められません。この場合には行為差し止め請求を行うのが現実的です。個別の代替執行そのほかの手段によって、現存する障害を除去することは十分に可能であることがあげられています。つまり、競売請求ではなく、当該設置物の撤去請求及び損害賠償請求をしていくのが適切であると考えられます。