Q 甲管理組合の管理規約においては、専有部分を専ら住居として使用するものと定められているところ、区分所有者乙は、その専有部分をカイロプラクティック治療院として使用しています。甲管理組合は、乙に対し、何らかの措置を講ずることはできますか。ただし、甲マンションには、専有部分を事務所として使用している区分所有者が多数あり、それについては甲管理組合は黙認しています。また、区分所有者の中には、専有部分を風俗店として利用している者もいるようですが、このような区分所有者に対しても、何らかの措置を講ずることができますか。
A 甲管理組合は、カイロプラクティック治療院や風俗店としての使用を差し止めることができます。ただし、特に合理的な理由もなく、他の区分所有者による事務所としての使用を長期間放置してきたような場合は、甲管理組合の請求が権利濫用として認められないこともあります。