Q 専有部分に大量にゴミを放置している区分所有者に対して、管理組合はゴミを処分するように求めてきましたが、一向に改善されません。夏場には、悪臭のほか害虫も大量発生します。管理組合は、この区分所有者に対して、ゴミの撤去を求めたり、専有部分の使用禁止を求めることはできますか?
A ゴミ放置という共同利益相反行為に対して、ゴミの撤去が認められますが、ゴミの範囲の特定が困難であることが多く、強制執行による実現が困難な場合があります。共同利益相反行為を理由とする使用禁止が認められる余地がありますが、ゴミ問題の根本的な解決には至らないため、その使用禁止期間は数カ月程度に限定される可能性があります。