管理組合としては、まず水漏れの原因がどこにあるのかを調査する必要があります。水漏れの原因が人為的なものかどうか、原因になった欠陥部分が専有部分か共用部分か、によって誰が責任を負うかが異なってくるのです。そして、調査の結果、区分所有者の過失のによる場合はその人と話をすることになります。区分所有者の過失ではなく、水漏れ共有部分の問題により生じた場合は、管理組合が修繕をする必要があります。また、区分所有者に損害が生じているならば、損害の賠償をしなければなりません。