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2021.10.27管理組合日誌
管理費の滞納が長期にわたり滞納額が多額になる場合、管理費の滞納が共同利益背反行為に該当することはありますが、専有部分の使用を禁止することで管理費を支払うようになるという関係にないため、専有部分の使用禁止を求めることはできません。