理事の役割は、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を執行することにあります。その一方監事の役割は、管理組合の財産の状況や業務執行の状況を監視することにあります。このような監事の果たすべき役割を考えますと、理事が監事を兼ねることは、自分で自分の行った業務を監視したり監査をすることになり、公平中立な監査は期待できないため、妥当ではありません。したがって理事とは別に新たに選任する必要があります。欠員のままにすることはできません。
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理事の役割は、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を執行することにあります。その一方監事の役割は、管理組合の財産の状況や業務執行の状況を監視することにあります。このような監事の果たすべき役割を考えますと、理事が監事を兼ねることは、自分で自分の行った業務を監視したり監査をすることになり、公平中立な監査は期待できないため、妥当ではありません。したがって理事とは別に新たに選任する必要があります。欠員のままにすることはできません。