理事会議事録については、総会の場合と違い、区分所有法に規定がありません。そこで法律だけに従えば理事長の署名しかない議事録も一応有効だといえます。しかし、理事会もマンション住民にとっては意思決定の重要な機関です。そこで、マンション規約で、理事会の議事録についても、集会の場合と同じように署名・押印を要求している場合が補遺とんどです。ただ、区分所有法のような法律とは違い、規約には罰金のような罰則は通常ありません。そこで、押印を怠ったからと言って、過去の理事長や理事がペナルティーを受けることはありません。