官吏規約にて、区分所有者名簿を他の区分所有者が閲覧することについて規定がある場合は、その規定に基づき閲覧を請求します。管理規約に区分所有者名簿の閲覧に関する規定がない場合は、区分所有法にも同名簿の閲覧に関する定めはないため、同名簿の閲覧は、当然に認められるものではないと言えます。