ずさんな管理を行うマンション理事長を解任するには、どんな方法をとればよいのでしょうか。

マンション理事長について、区分所有法によれば、マンション区分所有者は、規約に定めがない限り総会の決議によって、理事長を解任し、または選任することができる と規定されています。規約に特に定めが無ければ、区分所有者と議決権の過半数で決まります。