理事長が管理組合の資金を横領していました。他の理事や監事が責任を問われることはありますか。

区分所有法では理事長と管理組合は、民法委任の関係であるとしています。民法の委任契約において、受任者は善管注意義務を負うことになります。管理組合法人においては、監事の職務が規定され、標準管理規約では、理事の職務として 理事の職務の執行の監督 と表記し、業務執行の監視・監督機関であることを明確にしています。このように他の理事や監事も役割に応じた善管注意義務を負うと考えられます。