Q  「同じ階に反社会的な勢力の事務所が引っ越してきました。廊下で見かけるだけで不安になります。立ち退きを求められないでしょうか?」Uさん

A   理事会では、住民にどのような迷惑が掛かっているのか、調査をしました。具体的には暴力団風の男たちの頻繁な出入りによる威圧、タバコのポイ捨てや廊下での大声、店屋物の器の出しっぱなし、ゴミ出しのルール無視などが調査の中でわかりました。理事が個人的に掛け合いに行っても危険なので、管理組合の意見をまとめて対処することにしました。合わせて、管理会社に相談し、管理会社の顧問弁護士から「反社会的な勢力への対処は法律にのっとり、立ち退きを求めることができる」というアドバイスをいただきました。区分所有法第6条「区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の利益に反する行為をしてはならない」という定めによって、区分所有者への訴訟や専有部分の使用禁止・引き渡しを請求できるとのことでした。臨時総会を招集し、区分所有者の4分の3以上の賛成を得たので、立ち退きを求めるように前述の弁護士に依頼しました。法律に基づき相手に弁明機会を与えた後、無事立ち退きが行われ平穏な日が戻りました。