総会は管理組合最大のイベントで、年に1回は定期的に開催する決まりです。開催する権限は、理事長が持ち、理事長が進行を担当する、議長も兼ねることが多いようです。総会は管理組合の最高意思決定機関ですが、最近は委任状や議決権行使書提出者を除く、実出席者の低下が目立ち、20%~30%が全体の22%と最多です。又総戸数の多い、大規模マンション程、実出席率が低くなっています。総会で決まったことは、区分所有者だけではなく、家族などの同居人も守る義務があるのはもちろん、賃借人の居住者も、建物や敷地、付属施設などの使い方の決まりを守らなければなりません。そのため、自分に利害関係のある事項が決議される場合には、同居人や賃借人も総会に出席して、意見を述べることができます。ただし、組合員ではないので、議決権はありません。総会で決議されるのは、普通前年度の決算と今年度の予算案の承認、役員選任などですが、規約改正などに関する、さらに重要な議案もあります。