マンションの駐車場は区分所有者が使用することになっていますが、賃借人も使用できますか。この場合管理組合が課すのでしょうか。

駐車場を区分所有者以外の人に使用させるには、管理規約を改正する必要があります。なお、駐車場を賃借人に使用させる場合、区分所有者が賃借人にまた貸しするケースと直接管理組合が賃借人に賃貸するケースがあります。区分所有者が賃借人に又貸しする場合は課税対象になりませんが、管理組合が区分所有者以外のものに貸し出す場合は収益事業として課税されますので、税金の申告が必要となります。